2019-06-03 第198回国会 参議院 議院運営委員会 第23号
また、憲法前文や第四十二条、四十三条等におきましては、参議院議員につきまして、国民の代表者として、厳粛な信託を受ける地位、全国民を代表する地位、国権最高機関である国会の構成組織員たる地位において衆議院議員と同等であるとされているところでございます。
また、憲法前文や第四十二条、四十三条等におきましては、参議院議員につきまして、国民の代表者として、厳粛な信託を受ける地位、全国民を代表する地位、国権最高機関である国会の構成組織員たる地位において衆議院議員と同等であるとされているところでございます。
また、憲法前文や第四十二条、四十三条等におきましては、参議院議員について、国民の代表者として、厳粛な信託を受ける地位、全国民を代表する地位、国権最高機関である国会の構成組織員たる地位において衆議院議員と同等であるとされております。
以上のことをまとめますと、四ページの、私の資料の二番、検討というところの(1)、また(2)のところでございますけれども、(2)のところ、すなわち、参議院議員は全国民を代表する議員たる地位において衆議院議員と同等であり、また、国権の最高機関である国会の構成組織員としての地位も衆議院議員と同等とされているというふうになるわけでございます。
同じ代表であり、同じ国会の構成組織員であり、同じ職務権限を与えられており、また、この四十九条というのは国民の参政権を前提とした身分保障の規定でありますので、こうしたこと等々に照らすともう違憲というのが当たり前であるんですが、かつ、違憲説を基本書で書いている方も、宮澤俊義先生や芦部信喜先生という憲法学の泰斗ですね、かつ、只野先生という憲法学の今の大御所の先生なんですが、学説上余り議論されていない状況というのは
したがって、参議院議員の歳費を衆議院議員よりも劣後させることは、第一に、参議院議員の国民の代表者としての厳粛な信託を受ける地位、第二に、参議院議員の全国民を代表する地位、さらには第三に、参議院議員の国権の最高機関である国会の構成組織員たる地位について、衆議院議員のそれと同等であることと根本的に矛盾し、憲法の定める代表民主制及び二院制の原理を変容させるものとなるわけであります。